ピアノ

小川さん(バッハ)の曲を石道さん家(スタインウェイ)のピアノで弾いてみた

作曲家バッハ(Bach)と言うと恐れ多い感じがしますね。でも日本語にしてみると意外に親しみが湧くんですよ。Bachは

Bạch

 <Bachs (Baches), Bächeder Bach SUBST ein kleiner Fluss, der nicht tief und nicht breit ist Hörst du, wie derBach murmelt/plätschert/rauscht?Ein kleiner Bach schlängelt sich durch die Wiesen.

https://de.thefreedictionary.com/Bach

とあるようにkleinerは小さい、Flussは川ですから「小川」さんですよ!

英語にすると「small narrow river」ですね。

Bach

British English: stream  /striːm/ nounA stream is a small narrow river.

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/german-english/bach

SteinwayはもともとSteinwegであったようで、Steinは石、way(weg)は道ですから「石道」さんですね。

Stein

 <Steins (Steines), Steineder Stein SUBST1. kein Plur. sehr harte, im Laufe der Erdgeschichte entstandene Masse, aus der Felsen bestehen Der Künstler hatte dieStatue in Stein gehauen

https://de.thefreedictionary.com/Stein

英語にすると、

1(auch Bot, Med) stone; (= Feuerstein) flint; (= Edelstein) jewel, stone; (in Uhr) jewel;

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/german-english/stein

Weg

 <Wegs (Weges), Wegeder Weg SUBST1. ein freier schmaler Streifen, auf dem man gehen oder fahren kann und der durch ein Gelände führt ein Weg durch denWaldein asphaltierter/ausgetretener/befestigter/gepflasterter Wegeinen neuen Weg im Garten anlegen

https://de.thefreedictionary.com/Weg

英語にすると、

1. (= Pfad, Gehweg, fig) path; (= Waldweg, Wanderweg etc) track, path; (= Straße) road am Wege by the wayside;

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/german-english/weg


Steinwayの命名は従って「ドイツ語」+「英語」の造語なんですね!

Uber Eats

命名法でSteinwayと同じカテゴリーに入るかなと思うのはUberEatsです。

Uberは

über

1+accusative (räumlich) over; (= quer über) across; (= weiter als) beyondetw über etw hängen/stellen to hang/put sth over or above sthes wurde über alle Sender ausgestrahlt it was broadcast over all transmitterser lachte über das ganze Gesicht he was beaming all over his face

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/german-english/uber
Uberとは意味・読み方・使い方
主な意味優れている、突出していることを表す接頭詞
https://ejje.weblio.jp/content/Uber

ですので「最高の食事」のような感じでしょうか?昔漫画で「究極」「至高」のメニューとかありましたよね。

辞書を引くと究極はultimate、至高はsupremeなんかが当てられていますね。

コピーライティングはよく知らないですが、すでに決まった印象を与えるものはネーミングとしてどうでしょうかね。ultimate eats, supreme eatsなどでは既存の感覚に訴えかけすぎなような気もするので、uber eatsのようにある程度意味不明なのものの方がそれが有名になった場合に識別力を発揮するようになりそうですね。

以下特許庁の商標についての説明です。

出願しても登録にならない商標

以下の1.~3.に該当する商標は、登録を受けることができません。特許庁では、出願された商標が登録できるものか否かを、商標法に従って審査しています。

  1. 自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの 
  2. 公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの 
  3. 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの 

※商標法では、他人のために提供するサービスのことを「役務」(えきむ)といいます。

※「標章」とは「マーク」そのものをいいます。

1.自己と他人の商品・役務を区別することができないもの(商標法第3条)

商標は、自己と他人の商品又は役務とを区別するために用いられるものであるため、以下に該当する商標は登録を受けることができません。

i) 商品又は役務の普通名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第1号)

商品又は役務の「普通名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。

「普通名称」とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいい、略称や俗称も普通名称として扱います。また、「普通に用いられる方法」とはその書体や全体の構成等が特殊な態様でないものをいいます。

(例)指定商品「アルミニウム」に使用する商標として「アルミニウム」または「アルミ」を出願した場合

第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)の審査基準(PDF:192KB)

ii) 商品・役務について慣用されている商標(商標法第3条第1項第2号)

「慣用されている商標」とは、もともとは他人の商品(役務)と区別することができる商標であったものが、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用されるようになったため、もはや自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを区別することができなくなった商標のことをいいます。

(例)指定商品「清酒」に使用する商標として「正宗」を出願した場合

第3条第1項第2号(慣用商標)の審査基準(PDF:175KB)

iii) 単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標(商標法第3条第1項第3号)

商品の産地、販売地、品質や、役務の提供の場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。

(例)商品の産地、販売地…指定商品「菓子」に使用する商標として「東京」を出願した場合

商品の品質…指定商品「シャツ」に使用する商標として「特別仕立」を出願した場合

役務の提供場所…指定役務「飲食物の提供」に使用する商標として「東京銀座」を出願した場合

役務の質…指定役務「医業」に使用する商標として「外科」を出願した場合

第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示)の審査基準(PDF:160KB)

iv) ありふれた氏又は名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第4号)

「ありふれた氏又は名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。「ありふれた氏又は名称」とは、例えば、電話帳において同種のものが多数存在するものをいいます。また、「ありふれた氏」に「株式会社」「商店」などを結合したものは「ありふれた名称」に含まれます。

(例)山田、スズキ、WATANABE、田中屋、佐藤商店

第3条第1項第4号(ありふれた氏又は名称等)の審査基準(PDF:192KB)

v) 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(商標法第3条第1項第5号)

(例)仮名文字の1字、数字、ありふれた輪郭(○、△、□等)、ローマ字(AからZ)の1字又は2字

第3条第1項第5号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)の審査基準(PDF:192KB)

vi) その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標(商標法第3条第1項第6号)

(例)地模様(例えば、模様的なものの連続反復)のみからなるもの、標語(キャッチフレーズ)、現元号

第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)の審査基準(PDF:127KB)

今日はかなり脱線しました。というのもこのブログの画像は「宍戸&アソシエーツ」の商標として無事登録査定されました。

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